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さて今回は、いわゆる事故物件について。
沢山あるというわけでもないのですが、ちょくちょく、あります。
何せ集合住宅は、長年にわたって多くの人が生活する場所なので、
いろんなことがあります。
築年数が長いマンションなどであれば、余計にそうです。
万一にも、事故物件に当たりたくない、という場合に、キーワードとなるのは、
「心理的瑕疵」という文言です。
これが出ていたら、「何か」あります。
但しこれはいわゆる人の生き死にということだけではなく、
付近にたとえば火葬場や暴力団事務所などがあるなど、
いわゆる「心理的」に
「瑕疵」(キズ)ですから、
一般的に住みたくないと感じる要因という内容が含まれます。
この内容について、不動産屋さんが知っていた、もしくは容易に知り得たにもかかわらず、告知(いわなかった)場合には、不動産屋さんのペナルティになります。
この、「心理的瑕疵」がもし掲載されていたら、いわゆる事故物件に該当する可能性がありますね。
しかし、この「心理的瑕疵」を
知らせなければならないという
「告知義務」は、
明確な定義が存在しているわけではなく、法律上も判例内容がまちまちだったりします。
なにせ、長い年月の間に、いろんな場所で誰かしら亡くなっていたりするわけですから、
その内容の重大性、深刻性、またその物件の特質など、
いろんな側面から「告知義務」というのが判断されていて、
基本的に、例えばどなたかが亡くなられてすぐ、という場合には告知は必ず必要と言って差し支えないでしょうが、それが、誰かが借りて、またその次の人が数年後に借りる段になって、告知をしないといけないのか?
判断が分かれてしまうのが実情のようです。
長々と書きましたが、
いくつか判断するとするならば、
・不動産屋さんに直接聞く
※聞いて、知っているのに黙っていたらペナルティなので、少なくとも不動産屋さんが知り得る範囲では、瑕疵は無いといえる。
・事故物件情報サイトなどで調べる
※確実性について意見はあれど、載っていたらいい気はしない。載っていなければ、一つの材料には、なる。
・近所の人に聞いてみる(昔からある飲食店などで聞いてみる、など)
※近所の人はこの手の事件系にはかなり敏感。特に、長年地域に住んでいる方の情報は、非常に頼りになる。どうせ住むことになるなら、付近のコミュニティに接触しておくことも、大事なこと。
このぐらいではないでしょうか。
確かに、心理的瑕疵のある物件はイヤですが、未来永劫その物件が住めない、使えないというのも資産の損失です。
避ける方が多い事故物件ですが、狙って探す人もいたりします。
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