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4月は、空き家問題について取り上げ、
これまで、空き家に関する問題点について記載してきました。
今回から、解決編です。
空家を予防すること、空き家になってしまったらどうするか、を、解説していきます。
空家にしないためにその①
空き家になる原因は、当然と言えば当然ですが、
・住んでいた人が何らかの理由でその家に住まなくなり、
その後使用する予定もない状況
になることです。
住めなくなる理由は様々ですが、
問題は、とくに、
「その後の利用予定が決まらないこと」
と言えます。
例えば、相続が発生する場合は、
相続人が耐震リフォームまたは取り壊しを行い、家屋、土地を譲渡、売買した場合に、その売買で得た所得(儲け)から3,000万円分を控除(課税対象から免除)する特別措置があります。
この措置をまず知っていて、かつ、空き家となった家のある自治体において、
「被相続人居住用家屋等確認書」
の交付申請をし、
今度はご自身が住まれている地域の税務署で確定申告を行うことで、
こういった特典を受けられるということです。
空家をスムーズに売買した場合、その代金に対して課税される金額下がる、税金の支払いが安くなるということですね。
また、平成31年度税制改正要望の結果、この特例措置は、2019年末までの適用期間とされていましたが、4年延長され2023年末までが特例期間となっています。
また、特例の対象となる家屋について、被相続人(財産を残して亡くなった人、相続を受ける人は相続人という)が相続開始直前まで居住していることが要件でしたが、一定の要件を満たせば、老人ホーム等に入居していた場合でも、認められるようになりました。
空き家に対する施策は、日々進化していて、やはり、空き家を増やさない為、その内容も段々規制緩和の方向に動いていると言えそうです。
空き家のまま放置しないために、まずこういった方法を調べたり、事前知識を得ておくことが大事ではないでしょうか。
この記事の内容も、最新ではなくなっていきますから、
常に自治体や国のホームページ、空き家に関する最新記事などから、
情報を収集しておきましょう。
いかがでしょうか。
雨宮では空き家対策を積極的に推進しています。
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次回も、空き家にしないための努力、
今回は相続、売買が前提でしたが、それ以外の選択肢について記載します!
お楽しみに。
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