相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際に基準となる課税価格のことです。
この相続税評価額を計算する方法は複雑ですが、相続税や贈与税が発生した際には必ず計算が必要となりますので今回は一つずつ解説していきます。
専門知識を要するので難しい内容ですが一緒に見ていきましょう!!
【土地の評価】
土地の評価方法には大きく分けて2パターンあります。
◎倍率方式
路線価に定められていない地域で、当該地域の役所が定めた固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
ちなみに!固定資産税評価額は毎年郵送されてくる「納税通知書」や市区町村役場の窓口で調べることができます。
倍率方式の計算方法
固定資産税評価額 × 倍率
◎路線価方式
路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。
路線価方式で土地の相続税評価を求める際には、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて各種補正を行い、評価額を算出します。
路線価方式の計算方法
路線価 ×補正率・加算率 ×地券
◎借地権の評価
倍率方式又は路線価方式の評価額×借地権割合
◎賃宅地の評価
倍率方式又は路線価方式の評価額×(1-借地権割合)
◎土地所有者の賃家が建っている土地の評価
倍率方式又は路線価方式の評価額×(1-借地権割合×30%×賃貸割合)
【建物の評価】
☆自用家屋→固定資産税評価額×1.0
☆借家→自用家屋の価額×(1-30%×賃貸割合)
☆借家→自用家屋の価額×(1-30%×賃貸割合)
以上が相続税評価額の計算方法です。
しかし!特例や例外もありますのでこの限りではないのも現状としてあります!
プロの専門家に相談するのが一番手っ取り早いです!!
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