ネットニュースで話題になりましたが、
事故物件の告知義務について、
国土交通省から指針案が出ました。
2021年5月20日ですから、ブログ記載日前日です。
不動産業者が、
売買や
賃貸の際に
事故物件の告知をすべき対象をまとめたもので
実はこれまで、こういった指針案って、あるようで、
出されていなかったようですね。
まだ正式決定ではなく、2021年6月18日まで一般からも意見を募ったうえで、
正式に決定していくようですね。
指針案では、
入居者の死亡があった場合でも
病気・老衰・転倒事故による死亡は対象外とし、
殺人・自殺・火災による死亡は告知すべきとしましたが、
「賃貸」の場合は3年たてば不要とするようで・・・。
この辺は、人によって全く意見が分かれそうで
借りる側からしたら
マイナス要因はきちんと知っておきたいというところでしょうが
下手に知りたくないという方もいらっしゃるのでしょうか。
貸す側からしたら
言うべきことは言わないといけないけど、
言わなくてよい事なら、なるだけマイナス要因の開示は避けたいというのは本音ではないでしょうか。
自殺、他殺、火災が3年・・・どうなんでしょう。
個人の気持ち的には10年くらい必要な気もしなくもないですが、
これだけマンションやアパートも多いうえに、
多くの人が長年暮らしていれば
色んなことがあるのは、ある程度仕方ないと割り切るべきなのかもしれません。
以前、事故物件について記載した記事も参考までにご紹介します!